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【2024/03/29 16:36 】 |
残業手当
当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

四 時間外労働(残業)時間(第二、二、2、(四)の主張)及び未払い時間外手当(残業代)について
 証拠(〈証拠略〉)及び弁論の全趣旨によれば、原告らが別紙時間外手当(残業代)計算書時間外就労時間欄記載のとおり、時間外勤務(残業)についたこと(〈証拠略〉によれば、原告池奥の平成元年一二月分と平成二年六月分については、その主張時間よりも給料支払明細表時間外勤務(残業)欄記載の金額の方が時間数が多いが、少なくともその主張時間は時間外勤務(残業)についたと認められる)、そして、未払い時間外手当(残業代)を計算すると、別紙時間外手当(残業代)計算書未払い時間外手当(残業代)(差額)欄記載のとおりの金額となること(但し、池奥についての同計算書2のうち、平成元年一〇月分については、前記第二、二、1の認定によれば被告支給額が一二万〇九七六円で同計算書労基法所定の時間外手当(残業代)F欄記載の一二万〇六二〇円を越えているから未払い分はないこととなり、同年一二月分については、同認定のとおりに既払額を二六八四円増加訂正すると未払い額は三万六四一六円に、平成二年六月分については、同認定のとおりに既払額を一四五五円増加訂正すると未払い額は二万四三七七円に、その分それぞれ減少するので、平成元年一〇月分ないし同二年九月分の未払い時間外手当(残業代)は合計三万〇七六〇円減少して八九万四九八四円となる)、を認めることができる。
 なお、証拠(〈証拠略〉)及び弁論の全趣旨によれば,作業日報による原告らの申告に基づいて給料支払明細表の時間外勤務(残業)欄が記載されていたこと、作業日報の出庫時刻・入庫時刻欄に記載された時間とタコグラフに記載された車両の作動時刻との間に食い違いがあり、出庫時刻よりも遅く車両が作動を開始し、入庫時刻よりも早く車両が停止している場合があること、定められた昼食時間帯よりも長い時間車両が停止している場合があることが認められるけれども、他方、作業日報の出庫時刻・入庫時刻欄には、原告らは、勤務の開始・終了時刻をそれぞれ記載しており、車両の実際の出庫ないし入庫時刻を記載しているわけではないので、タコグラフの記載との間に時刻のずれが当然生じうること、原告らは、タコグラフでは車両が停止している記載となっていたり、タコグラフに記載がないために被告が過大申告であると指摘する時間帯は、車両の点検、他の車両の移動、給油ないし給油待ち、作業日報・タコグラフの記入、洗車、積荷の積込みないしその順番待ち、配送先への納入指定時間待ち、などに従事しており、勤務についていたものであること、もそれぞれ認められるものであり、過大申告があったとまでは認められないから、給料支払明細表の時間外勤務(残業)欄の記載が正確でないとはいえない。
五 そうすると、原告富田は平成元年一〇月分ないし同三年九月分の未払い時間外手当(残業代)として金一〇四万七八三〇円、平成三年一〇月分ないし同四年二月分として金二四万二五七一円、平成四年三月分ないし一〇月分として金二八万〇一三二円の合計金一五七万〇五三三円、原告池奥は平成元年一〇月分ないし同三年九月分の未払い時間外手当(残業代)として金八九万四九八四円、平成三年一〇月分ないし同四年二月分として金一九万〇三六八円、平成四年三月分ないし一〇月分として金二四万九九七〇円の合計金一三三万五三二二円(請求金額よりも三万〇七六〇円減少)、原告富本は平成元年一〇月分ないし同三年九月分の未払い時間外手当(残業代)として金八二万九五九六円、平成三年一〇月分ないし同四年二月分として金一九万三七三〇円、平成四年三月分ないし一〇月分として金二四万二六二二円の合計金一二六万五九四八円(及びこれらに対する付帯請求分についても)の支払いを求めることが出来る(原告富田及び同富本は請求金額と同一)。また、これらの未払い時間外手当(残業代)と同額の付加金の支払いを被告に命ずるのが相当である。

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【2011/03/06 02:13 】 | サービス残業
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