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当ブログでは、時間外労働に関する裁判例を紹介します(つづき)。
2 被告は、右支払い義務を次のとおり争っている。 (一)前記第二、一、3(五)記載の労働基準法に反する労働協約部分や被告が時間外手当(残業代)の計算に際し、基礎賃金に、住宅手当及び調整手当を含めず、皆勤手当及び無事故手当のうち一部のみ含めて計算する取扱いは、被告と組合ないしは原告らとの合意に基づくものであることから、未払い時間外手当(残業代)は存在しない。 (二)前項記載の協約部分や合意が労働基準法に違反するとしても、組合や原告らはこれまで右協約部分及び取扱いを受け入れてきたこと、被告はこれまで経営危機に直面しており、その中で何とかやり繰りして時間外手当(残業代)を支給してきたことから、原告らが労働基準法に違反する労働協約部分があるとか時間外手当(残業代)の未払い分があるとか主張するのは信義則に反する。 (三)被告は、平成三年八月二四日、組合に対して労働協約の解約を申入れたから、九〇日以上経過した同年一一月二四日には失効し、以後は労働協約に基づいた時間外賃金の請求は出来ない。 (四)原告らの時間外勤務(残業)時間の申告には、原告らが作成・提出する作業日報により申告された労働時間と原告らが乗車する貨物自動車設置のタコグラフの記載から読み取って算出される労働時間とにはずれがあり、平成三年一〇月から同四年九月までの間別紙労働時間過大申告一覧表(略)記載のとおり過大申告があるなど、原告ら主張の時間外勤務(残業)時間、すなわち給料支払明細表記載の時間外勤務(残業)時間は正確ではない。 3 争点は、被告の右2、(一)ないし(四)記載の主張の当否である。 第三 争点に対する判断 一 時間外手当(残業代)の計算に関する労働協約及び合意(第二、二、2、(一)の主張)について 時間外手当(残業代)の計算の際、基礎賃金に無事故手当及び調整手当を含めない旨の労働協約は、労働基準法三七条二項に違反し無効である。また、基礎賃金に、住宅手当及び調整手当を含めず、皆勤手当及び無事故手当のうち一部のみ含めて計算する取扱いが、被告と組合ないしは原告らとの合意に基づくものであったとしても、これらの合意は同様に労働基準法三七条二項に違反し無効であると解すべきである。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故、解雇、原状回復義務・敷金返還請求や借金の返済、ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件、遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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