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【2024/04/19 22:49 】 |
残業代請求
本ブログでは、時間外労働・深夜労働について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。


二 信義則違反(第二、二、2、(二)の主張)について
 昭和五二年ころから、被告社員の不祥事を契機として被告の経営は悪化していった。他方、平成元年度の労働協約(〈証拠略〉)において、時間外手当(残業代)計算の際の基礎賃金に無事故手当・調整手当は含めない旨規定されているが、組合は労働協約締結当時、この協約部分が労働基準法に抵触することを知らなかった。被告は時間外手当(残業代)の基礎賃金の計算において平成元年七月分以降住宅手当・調整手当は算入せず、皆勤手当・無事故手当については一部算入しない取扱いをしてきた。組合は、これらを算入するようこれまで被告に要求してきたが実現せず、結局この取扱いに同意した。組合は平成元年ころ、平成元年度の前記協約部分や、右各手当を基礎賃金の計算において算入しない取扱いが労働基準法に反することを上部組合や弁護士に指摘され、以後被告にこの点を含めて改善するよう求めたが前記のとおり実現せず、労働基準監督署にこの問題を持込んだところ、労働基準監督署は、口頭ないし文書で被告に対し、労働基準法に反する取扱いを是正するよう指導・勧告した。しかし、被告はこの指導・勧告に従わなかった(原告富本、被告代表者及び弁論の全趣旨)。
 そうすると、経営が悪化したからといって労働基準法に従った時間外手当(残業代)の請求を拒む正当に事由になるとは言えず、組合は被告の右取扱いに積極的に同意したものではないから、これらの事実によっては、原告らが労働協約の条項が労働基準法に違反すると主張したり、労働基準法に違反する時間外手当(残業代)の計算方法によって時間外手当(残業代)の未払い分があるとか主張することが信義則に違反するとまではいえない。
三 労働協約の解約(第二、二、2、(三)の主張)について
 (証拠略)の申入れ書によれば、労働協約の解約が申入れられているとも解されるが、労働協約が解約されても、新たな労働協約の締結などによって労働条件が変更されるまでは、従前の労働条件は直ちに失効せず、効力を有すると解すべきであるから、この点についての被告の主張は理由がない。
 なお、その後、組合と被告間において協定書が締結されて従前の労働条件が確認されているが(〈証拠略〉)、被告代表取締役印が押印されていないので正式の労働協約が新たに締結されたとは認められない。


企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇交通事故の示談交渉や慰謝料交渉相続や遺言の問題原状回復(敷金返還)多重債務の返済家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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【2011/03/05 02:12 】 | 残業代の請求3
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