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顧問弁護士として顧問先から聞かれたことを一般論としてまとめます。
保全執行とは何か、という内容です。 保全執行の執行機関は、裁判所又は執行官です。保全執行は、仮差押え執行と仮処分執行に分かれますが、法律的判断の多いところを裁判所が、事実的要素の多いところを執行官が担当します。 具体的には、以下のように分類されます。 ①保全命令を発した裁判所が執行機関となる保全執行(例:仮差押えの登記をする方法による不動産仮差押えの執行) ②その他の裁判所が執行機関となる保全執行(例:強制管理の方法による不動産仮差押えの執行については、不動産の所在地を管轄する地方裁判所) ③執行官が執行機関となる保全執行(例:動産に対する仮差押えの執行) また、保全執行は、原則として執行文が付与されなくても、保全命令の正本に基づいて実施できます。執行には執行文が必要であるという原則に対する例外に位置付けられます。その理由は、保全命令はその告知により執行力を生じ、緊急性により2週間の執行期間が定められているため、執行力の現存を執行文により公証する必要がないからです。 保全執行は、迅速を要し、また、債務者の執行妨害行為を防止するため、債務者に保全命令を送達する前にも執行することができます。実務上は、執行完了後又は執行が行われる相当期間が経過した後に送達することにしています。このあたりの運用については、顧問弁護士にお尋ねください。 保全命令において、一定の期間内に担保を立てることが保全執行の条件になっている場合には、立担保を証する文書を提出しなければ保全執行を行うことができません。 以上、ご不明な点がありましたら、顧問弁護士にご相談ください。 また、個人の方で法律問題についてお悩みの方も弁護士にご相談ください。 このブログにおいては、法律 PR |
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