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【2024/04/20 20:12 】 |
保全執行
顧問弁護士として顧問先から聞かれたことを一般論としてまとめます。

保全執行とは何か、という内容です。

保全執行の執行機関は、裁判所又は執行官です。保全執行は、仮差押え執行と仮処分執行に分かれますが、法律的判断の多いところを裁判所が、事実的要素の多いところを執行官が担当します。

具体的には、以下のように分類されます。

①保全命令を発した裁判所が執行機関となる保全執行(例:仮差押えの登記をする方法による不動産仮差押えの執行)
②その他の裁判所が執行機関となる保全執行(例:強制管理の方法による不動産仮差押えの執行については、不動産の所在地を管轄する地方裁判所)
③執行官が執行機関となる保全執行(例:動産に対する仮差押えの執行)


また、保全執行は、原則として執行文が付与されなくても、保全命令の正本に基づいて実施できます。執行には執行文が必要であるという原則に対する例外に位置付けられます。その理由は、保全命令はその告知により執行力を生じ、緊急性により2週間の執行期間が定められているため、執行力の現存を執行文により公証する必要がないからです。

保全執行は、迅速を要し、また、債務者の執行妨害行為を防止するため、債務者に保全命令を送達する前にも執行することができます。実務上は、執行完了後又は執行が行われる相当期間が経過した後に送達することにしています。このあたりの運用については、顧問弁護士にお尋ねください。

保全命令において、一定の期間内に担保を立てることが保全執行の条件になっている場合には、立担保を証する文書を提出しなければ保全執行を行うことができません。


以上、ご不明な点がありましたら、顧問弁護士にご相談ください。

また、個人の方で法律問題についてお悩みの方も弁護士にご相談ください。


このブログにおいては、法律専門家でない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が主に企業の顧問弁護士をしているため、企業向けのテーマが多くなると思います。ただ、個人の方の法律問題に関連するテーマについても、最近受ける相談が増加している交通事故(示談や慰謝料)不当解雇の相談、借金の返済の相談、残業代請求、知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護などを中心に扱う予定です。なお、記事投稿の時には新しい情報でも、その後の法律改正や新判例により古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合には、費用や取り扱い分野など各法律事務所をよく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済の相談不払いの残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
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【2010/05/27 16:19 】 | 顧問弁護士(法律顧問)3
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