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本ブログでは、時間外労働手当に関する裁判例を紹介しています(つづき)。
第二 事案の概要 一 争いのない事実等 1 原告らは被告の従業員であり、全日本運輸一般労働組合北大阪支部池中分会(以下、組合という)の組合員である。 2 組合と被告との間には、労働条件に関し、期限の定めのない労働協約があり、毎年確認ないし改定されているところ、原告らも右労働協約の適用を受け、労働契約の内容となっている。 3 平成元年四月一日から平成二年三月三一日までの労働条件 (一)年間所定労働時間 一九一二時間 (二)一日の拘束時間 午前八時から午後四時までの八時間 うち休憩時間は一時間で実働七時間 但し、第一、第三土曜日は午前八時から午後〇時までの実働四時間 日曜日は休日 (三)時間外労働(残業)の賃金割増率 早出・残業 二割五分増し 深夜 五割増し 深夜を除く休日 五割増し(被告は労働基準法どおり、二割五分増しであると主張するが、 (証拠略)の協定書に明示の記載がないが、(証拠略)などの給料支払明細表に休日深夜と一括記載されていることに照らすと五割増しの労働条件になっていると考えられる) (四)時間外労働(残業)時間の計算は一月分を合計し、五分未満を切り捨てる。 基礎単価の計算において一か月の所定労働時間は一六九時間と計算するものとする。 二五日を出勤日とし、七時間×二三日+四時間×二日 (五)時間外手当(残業代)の計算の際、労働基準法によれば基礎賃金には本給、住宅手当、皆勤手当、無事故手当及び調整手当を含めるべきところ、これらの手当のうち無事故手当及び調整手当を基礎賃金に含めない旨の労働協約がある。被告は、時間外手当(残業代)の計算に際し、基礎賃金に、住宅手当及び調整手当を含めず、皆勤手当及び無事故手当のうち一部のみ含めて計算する取扱いをしていた。 (六)時間外手当(残業代)の支払いは、毎月二〇日締めの当月末日払いとする。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉、相続の方法や遺言の形式、会社都合の不当な解雇、原状回復(敷金返還請求)や借金返済の解決方法、家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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