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当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
4 平成二年四月一日から平成三年三月三一日までの労働条件 時間外手当(残業代)の計算の際、基礎賃金に無事故手当、調整手当を含めないとの労働協約部分が削除された外は従前どおり。 5 平成三年四月一日以降の労働条件 年間所定労働時間を一九五八時間、休日の時間外労働(残業)の割増率を五割(〈証拠略〉)と労働協約で改正された外は従前どおり。 二 当事者の主張 1 原告らは、別紙時間外手当(残業代)取計算書時間外就労時間欄記載(期間に関し、平成元年七月分ないし同三年九月分については同計算書1ないし3、同年一〇月分ないし平成四年二月分については同計算書イないしハ、同年三月分ないし一〇月分については同計算書(1)ないし(3)、個々の原告分に関し、原告富田分は同計算書1、イ、(1)、原告池奥分は同計算書2、ロ、(2)、原告富本分は同計算書3、ハ、(3)にそれぞれ記載されている)のとおり、平成元年七月から平成四年一〇月まで時間外労働(残業)をしたが、前記のとおり被告は時間外手当(残業代)の計算に際して、基礎賃金に住宅手当及び調整手当を含めず、皆勤手当及び無事故手当のうち一部のみ含めて計算する取扱いをしていたが、これらの取扱いや前記第二、一、3、(五)記載の労働協約部分は、労働基準法に違反しているから無効であるとして、右計算書記載のとおり計算すると右計算書末払い時間外手当(残業代)(差額)欄記載のとおり、未払い分の時間外賃金請求権が発生した、と主張してその支払い及びこれと同額の付加金の支払いを求めている(前記第一の各項記載の当初の金額は、未払い賃金額と付加金を合算したもの、内金額は順次平成元年七月分ないし同三年九月分、同年一〇月分ないし平成四年二月分、同年三月分ないし一〇月分の各未払い賃金額を記載したものであり、付帯請求は各未払い賃金額について支払日の翌日の後である訴状ないし各訴状訂正申立書各送達の翌日以降の民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求めている)。 なお、既払い分の時間外手当(残業代)は、次の部分を除く外は別紙時間外手当(残業代)計算書の各会社支給の時間外手当(残業代)欄記載のとおりであり、支払い金額は当事者間に争いがない。すなわち、原告池奥についての同計算書2のうち、平成元年一〇月分は二万六九七七円増加して一二万〇九七六円(弁論の全趣旨)、同年一二月分は二六八四円増加して一四万〇六八四円(〈証拠略〉)、平成二年六月分は一四五五円増加して八万三八〇五円(〈証拠略〉)。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、敷金返還請求・原状回復や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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