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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。
今日扱うテーマは、著名表示の冒用です。 裁判例は、スナックシャネル横須賀事件で以下のように判断しました。 被告は,神奈川県横須賀市<以下略>所在の営業上の施設において,平成17年9月14日から被告営業表示を使用して飲食店を営業していること,シャネル営業表示は,遅くとも被告が被告営業表示の使用を開始した時点で,日本においてシャネル社の営業たることを示す表示として著名となっていたこと,シャネル営業表示と被告営業表示は類似してものであるから,被告の上記行為は,不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争行為に該当するということができる。 そして,被告の上記行為は,シャネル営業表示の有する高級なイメージを希釈し,シャネル社の営業上の利益を侵害し,ひいては,原告の営業上の利益を侵害したこと,被告の侵害の停止のため被告の営業施設ビル外側の看板等の営業表示物件における被告営業表示を抹消する必要があるものと認められる。 したがって,原告の被告に対する同法3条に基づく請求はいずれも理由がある。 会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。 個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。 このブログにおいては、法律 PR |
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